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 65歳以上で、経済的な理由及び環境上の理由等により、在宅での生活が困難な方が入所できる施設です。
なお、措置施設ですので入所に関しては、入所判定委員会で決定となった場合に入所できます。

pdfファイル養護老人ホーム入所案内【PDF形式:283KB】


養護老人ホーム入所基準


「65歳以上の者であって、身体上若しくは精神上又は環境上の理由及び経済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難なもの」


(a)身体上、精神上または、環境上の事情については、次のアに該当し、かつ、イ〜オのいずれかの事項に該当すること。

ア 健康状態 入院加療を要する病態でないこと。
感染症を有し、他の被措置者に感染させる恐れがないこと。
イ 日常生活動作の状況 入所判定審査票による日常生活動作事項のうち、一部介助が1項目以上あり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。
ウ 精神の状況 入所判定審査票による認知症等精神障害の問題行動が軽度であって日常生活に支障があり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。
エ 家族の状況 家族又は家族以外の同居者との同居の継続が老人の心身を著しく害すると認められること。
オ 住居の状況 住居がないか、又は住居があってもそれが狭隘である等環境が劣悪な状態にあるため、老人の心身を著しく害すると認められること。

(b)経済的事情については、老人福祉法施行令第2条に規定する事項に該当すること。

事項
当該65歳以上の者の属する世帯が、生活保護による保護を受けていること。
当該65歳以上の者及びその者の生計を維持している者の前年の所得につき、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額がないこと。
災害その他の事情により、当該65歳以上の者の属する世帯の生活の状態が困窮していると認められること。

経済的な理由

高齢者のいる世帯が生活保護を受けているとき

その世帯の設計中心者が、市町村民税を課税されていないか、均等割のみ課税されているとき

災害等のため、と同じような状態になったとき


環境上の理由

入院加療を要する病態ではなく、かつ、養護する者がいないか、又は、あっても適切に養護ができないとき

同居者との同居の継続が高齢者の心身を害するとき

住むところがない場合や住まいがあっても極めて環境が悪いとき