
身寄りのない方や家庭の事情などによって家族との同居が困難な60歳以上の方。
ただし、夫婦で入苑される場合は、どちらか一方が60歳以上であればかまいません。
ただし、夫婦で入苑される場合は、どちらか一方が60歳以上であればかまいません。

自分で日常生活ができる方。

利用料を納めることのできる方。

集団生活の基本的ルールを守れる方。

足を痛めて思うように自炊ができないので、しばらくの間利用したい。

こどもなどの転勤によって住み慣れた熊本県を離れたくない。
しかし、こどもとしては、親を置いていくのは心配だなど。
しかし、こどもとしては、親を置いていくのは心配だなど。

